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法人設立代行とは

日本企業がフィリピンに会社設立する際は、現地法人・駐在員事務所・支店という、おもに3つの事業形態の中から選択をする必要があります。それぞれの事業形態別の手続きの流れに加えて、必要な費用と書類と資本金、さらには各事業形態別にあわせて法人設立を弊社が代行いたします。

フィリピンは外国投資法の定めにより、原則外資自由な国となっています。ただ、一部業種では外資規制があり、外資規制のある業種(小売、人材あっせん、運輸等)は外国投資ネガティブリストにまとめられています。この外資規制のある業種で営業活動を行うためには、必要なフィリピン資本比率を満たすために現地法人を設立する必要があります。外国法人のフィリピン支店は、外資100%として取り扱われるためです。

他方、外資規制のない業種での営業活動については、現地法人でも支店でも構いません。支店は居住代理人1名で設立できる一方、現地法人は発起人として最低5名(内3名はフィリピン居住者)が必要となります。

ただ、支店の場合、何か法的な問題となったときには本店である日本法人自体の責任が問われますし、重要な決定は本社の取締役会で行わなければなりません。

現地法人の場合は親会社は株主として出資の範囲内での有限責任となりますし、各種決定も現地の取締役会で機動的に行うことができます。日本からの投資の場合は、会社法制上の違いから現地法人が選択されることが多くなっていますが、シンガポールや香港からの投資の場合は支店も選択肢になってきます。

現地法人

外資企業は100%子会社を設立することで、フィリピンで事業を行なうことが可能になります。現地法人にはいくつかの形態がありますが、日本企業が進出する場合は以下の2つの選択肢がポピュラーです。

■1. 国内市場向け企業
売上のうち、フィリピンからの売上が60%未満の企業。外資規制の対象になるため、経営の自由度がやや下がる。後述する「ネガティブリスト」(※規制業種の対象リスト)に載っている業種は、定められた資本比率でフィリピン資本を入れる必要があり、経営の自由度が失われます。

■2.輸出型企業
売上のうち、60%以上がフィリピン国外からの売上である企業。外資規制の対象にはならないので、多くの業種で100%外資資本が認められています。

子会社は国内企業であり、フィリピン法の下で設立され、親会社とは別個の法人となります。そのため、他の会社設立形態と比べて自由な活動をすることができ、もっとも一般的な進出形態となっています。ただし、外国投資ネガティブリストに記載されている業種については、最低資本金規制・持ち株規制があり、事前の確認が必要となります。

【申請の手順と必要書類】
フィリピンの現地法人設立には、以下の手続きが必要です。

①会社名の確認・予約
②基本定款・付属定款の作成
③銀行へ資本金の払込
④書類提出
⑤法人登記申請費用の支払い
⑥設立証明書の取得
⑦株主名簿登録

(JETRO:フィリピンでの外国資本による会社、支店、駐在員事務所の設立手続より)

書類提出時には、「事業開始申請書」に、さらに以下の書類を添付する必要があります。

・社名確認書
・基本定款、付属定款(エクスプレス・レーン・フォーム)
・送金証明書、預金証明書
・登録情報シート
・財務役宣誓書

手数料に関しては…

・定款に定めている資本金(授権資本額)×0.01/10+(定款に定めている資本金(授権資本額)×0.01/10)×0.2(登録手数料)
・登録手数料の1%(調査手数料)
・210ペソ(付属定款・数量)

が必要です。不備なく登録申請が進むと、登録証書が発行され、中央銀行や地方自治体、内国歳入局の手続きや30日以内に株主台帳の登録手続き等が必要になります。手続きはおよそ1ヵ月かかります。